押田社会保険労務士事務所

業務案内

助成金申請代行

◆厚生労働省が取り扱う「雇用関係助成金」の申請代行業務を承っております。

 雇用関係助成金(以下、単に「助成金」といいます。)は、雇用保険や労災保険に加入している事業所が各助成金の申請要件を満たすと申請、受給できます。
 以前は、自所で本業の傍ら申請しても受給できるような、申請要件の極めて緩い助成金が一定数ありましたが、現在は要件、審査ともに厳しくなっており、助成金申請の専門家である社会保険労務士に申請を委託される事業所が多くなっています。
 弊所では、御社で受給可能な助成金をピックアップし、申請に必要な要件のクリアから受給に至るまでの工程をサポートします。

就業規則の作成、変更

◆弊所では、労務管理上の就業規則という観点からだけではなく、助成金が受給できる就業規則という観点からも就業規則の作成、変更業務を承っております。

 意外に思われるかもしれませんが、助成金受給のポイントを押さえていない就業規則で申請した場合(助成金の申請には就業規則の添付が必要な場合が多いです。)、如何に労務管理上よくできた就業規則であっても不支給決定が下りることがあります。
 就業規則なので、労使紛争時に御社を守るということは大前提となりますが、プラス助成金受給にも有利な就業規則の方がいいことは言うまでもありません。
 弊所にご依頼いただくと、どちらの要件も満たした就業規則をご提案できます。

諸規程の作成、変更

◆「諸規程」とは、賃金規程、退職金規程、テレワーク規程、通勤規程等々の就業規則(本則)以外の規程のことです。

 就業規則(本則)によくある「第●条 〇〇については、別に定める。」といった場合、〇〇について定めた別規程が存在していなければなりません。本則とすべての別規程を含めたものが御社の「就業規則」という認識です。
 別規程は、助成金申請時に就業規則(本則)に添付して提出しなければいけない場合もあります。
 定める内容が複雑でなければ、就業規則(本則)に組み込むことも可能です。この辺りは、各事業所の考え方次第といったところでしょうか。
 弊所は、どちらの場合にも対応しております。

労務顧問

◆弊所では、労務顧問契約を承っております。

 従業員の入退社や給与計算等は自所で出来るが、万一、労務問題が発生したときに(正確には「発生しないように」)、また、労働関係法令の改正があった場合の対応等「ちょっと確認したいけど、行政には聞きにくいな。」といった場合にお気軽にお問い合わせいただけます。
 何かの時だけスポット的に利用しようとお考えの事業主様もいらっしゃるかもしれませんが、お互いが相手のことをよく知らない状況では教科書的なアドバイスしかできないのが現状です。
 代表の押田は特定社会保険労務士の付記を受けており、あっせんの代理人にもなれますし、労働審判、訴訟に発展した場合は、労働法に強い弁護士を紹介いたします。
 是非前向きにご検討いただければと思います。

その他業務

◆別途お問い合わせください。

お問合せ

◆「着手金不要、顧問契約不要、来所不要」で助成金申請代行を承っている社労士事務所です
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