押田社会保険労務士事務所

助成金について

「雇用関係助成金」とは?

厚生労働省が取り扱う雇用関係助成金は、毎年4月にフルモデルチェンジ(予算の関係)、10月にマイナーチェンジ(補正予算の関係)されます。

◆御社が納付された雇用保険料が原資となった

返済不要
◆要件に該当していれば、申請後、御社指定口座に振込まれ
◆原則、使用用途の制限がない
◆経理処理上は雑収入(課税対象)となるお金です

新型コロナウイルスの影響で「雇用調整助成金」として、初めて助成金の存在を知ったという方も多いのではないでしょうか。

しかし、助成金自体は十分に活用されていないのが現状です。
なぜなら、
・存在自体があまり知られてこなかったから
・種類が多すぎて、何が何だか訳が分からない
・正直、手続きが面倒くさそう
・誰に聞いたらいいのかもよく分からない
・自社に手続きできる者がいない
・制度変更が激しく、正しい情報が入手しづらい
・期限があって管理が大変 等々
以上のような理由が挙げられます。

突然ですが、
御社の経常利益率は如何ほどでしょうか?
これはあくまでも考え方ですが、仮に経常利益率が4%だとすると、助成金10万円を受給できれば250万円の売上を上げたことになりませんか。こう考えると、やっぱり受給したいですよねぇ。

おいしい話ばかりしてきましたが、
受給には、諸々の要件があり、助成金によっては事前に計画書が必要だったり、提出書類・添付資料も各助成金で異なります。
正直、本業を抱えた御社にとっては、見過ごさざるを得なかったのが現状ではないでしょうか。
社会保険労務士は、そんな事業主様をサポートできる唯一の国家資格者です。この機会に、是非弊所の助成金申請代行サービスをご活用ください。

助成金申請基礎の基礎

◆基本条件(何か一つでも欠けたら即ダメという訳ではありません。)
①雇用保険、労災保険に加入している(過去2年間に保険料の滞納がない)
②社会保険(厚生年金保険、健康保険)に加入している
③就業規則がある
④賃金台帳、出勤簿等の必要最低限の書類が作成されている
⑤会社都合で従業員を解雇していない
⑥特定受給資格者(倒産や解雇等の理由で離職した方)となる離職者を従業員の6%以上発生させない
⑦過去5年間に助成金の不正受給がない
⑧過去に労働関係法令の違反がない

 ※①「雇用関係助成金」は原則、雇用保険が原資なので、雇用保険に加入していない(=雇用保険料を支払っていない)事業所は申請できません。
  労災保険料が原資となる助成金もあります。この場合は、労災保険の加入が条件となります。
  ②最近は、社会保険への加入(加入義務がある事業所に限る)も条件となっています。
  ③常時10名以上の労働者を使用する場合は、作成義務があります。10名未満の場合は、就業規則に準じるものが必要です。が、この機会に、企業防衛策として作成されては如何でしょうか。弊所で受託いたします。
  ④法定三帳簿(上記の2帳簿+労働者名簿)は、(助成金を申請するかどうかに拘わらず)事業を営む上では必ず必要です。その他、助成金申請では様々な書類の提出を求められる場合があります。
  ⑤、⑥そもそも助成金の制度趣旨として、「より多くの人を雇って、企業に合致したスキルを身に付けて、仕事と私生活の調和を保ち、しっかり働いて、ちゃんと社会保険料納めてね!」というのがあるので、会社都合での解雇等趣旨に反した事業所には支給してくれないものが多いです。
  ⑦「不正受給」は問題外でしょう。また、平成31年度から取締規定が強化されました。企業名の公表、会社の評判下落等、不正受給をしてプラスになることは何ひとつありません。
  ⑧何にでもルールはあります。これも問題外。

上にも書きましたが、①~⑧のどれか一つでも該当しないものがあったら即申請不可という訳ではありません。詳細、ご相談は弊所までお問合せください。

中小企業の定義

◆中小企業でなければ助成金申請が出来ないわけではありませんが、中小企業の方が(大企業よりも)受給額が多く設定されている助成金が多いです。
業 種 労働者数または資本金・出資金額
小売業(飲食店を含む) 労働者50人以下または資本金・出資金額が5,000万円以下
サービス業 労働者100人以下または資本金・出資金額が5,000万円以下
卸売業 労働者100人以下または資本金・出資金額が1億円以下
その他の業種 労働者300人以下または資本金・出資金額が3億円以下
 ※労働者数または資本金・出資金額のどちらかの要件を満たせば中小企業です。

調査への協力

◆受給申請時に必要となった書類は、一式整理して保管しておきましょう(5年間の保管義務があります。)。助成金受給後に調査が入ることがあります。
◆労働局、ハローワーク等の行政機関から書類の提出を求められたり、実地調査への協力を求められることがあります。やましいところがなければ何も恐れることはありません。

お問合せ

◆「着手金不要、顧問契約不要、来所不要」で助成金申請代行を承っている社労士事務所です
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